なるほど☆介護の辞典 >> 介護保障保険
介護保障保険
介護保障保険とはなんでしょうか。
この保険は、保険に加入している被保険者が、高齢になったことや、病気になったこと、事故に遭遇したことなどにより、寝たきりの状況になったとき、または認知症の症状が出たことにより医師に要介護状態である、という診断を受けた場合に、その診断から要介護状態が180日を超えて続いているという場合に介護保険金が支払われる、という保険のことです。
この180日については、保険会社によって設定が異なる場合もありますので、約款で確認しましょう。
保険会社によってさまざまな種類の保険があります。
寝たきりになった場合と認知症の症状が出た場合の、双方が対象である場合もありますし、どちらか一方だけが対象になる場合もあります。
生命保険で介護が必要な状態に備えよう、という保険ということですね。
ただし、契約期間中に、要介護状態にならないで被保険者が死亡した場合には、死亡保険金を受け取ることができます。
保険金の受け取り方としては、一時金として受け取ることもできますし、年金の形で受け取ることもできます。
また、介護保障以外の保障内容が主である生命保険に介護保障の特約をつける、ということで、介護の保障を得られるという方法もあります。
契約している生命保険の保障の内容を介護保障に変えることもできるのですが、そのためには、保険料の払い込みが満了したときに、それ以降の保障内容を介護保障に以降することができる場合があります。
これは契約している生命保険会社によって異なりますので、調べておく必要がありますが、終身保険であれば、保険料の払い込み満了後ならいつでも申し出ることができるのが基本です。
個人年金保険であれば、年金の受け取りが開始する前に申し出ることで介護保障にすることができるのが基本です。
このように、基本的な指針はありますが、それぞれの生命保険会社によって設定はかなり異なっていますので、契約する場合、移行する場合などは、きちんと内容を確認してみることが大切です。
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